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週5日、9:30~15:30(内、休憩1時間)でパートで働いています。従業員は50人以下です。社会保険に加入したかったのですが、会社規定で社保に入れず、仕方なく夫の扶養内という形を取っていますが、やはり納得がいきません。週20時間以上働いているので社保に加入の必要があるはずなのですが、週30時間未満で加入の義務がないから私は加入出来ないのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

日本の社会保険制度において、パートタイマーが社会保険に加入するための条件は、週の労働時間が30時間以上であることが一般的です。しかし、この条件は企業の規模や業種によって異なる場合があります。具体的には、従業員数が501人以上の企業では、週の労働時間が20時間以上であれば社会保険に加入する義務があります。一方、従業員数が500人以下の企業では、週の労働時間が30時間以上であることが必要です。

あなたの場合、週の労働時間は20時間以上であるため、理論上は社会保険に加入する資格がありますが、企業の規模が50人以下であるため、週の労働時間が30時間未満であれば社会保険に加入する義務はありません。したがって、現状では会社の規定により社会保険に加入できないという状況です。

この問題に対処するためには、まずは会社の人事部門に相談し、社会保険に加入するための条件や規定を確認することが重要です。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、社会保険に関する問題についても相談することができます。

最後に、社会保険に加入することが難しい場合、夫の扶養内であることを利用して、家族手当や医療費の助成などの制度を活用することも考えられます。ただし、これらの制度は各自治体によって異なるため、詳細については居住地の自治体に問い合わせることをお勧めします。

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