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2025年以降のパートタイム労働における社会保険加入について教えてください。 現在、年収130万未満で、週4日×5時間=20時間で働いており、夫の扶養に入っています。雇用契約書には、平日5時間勤務で、シフトによるとなっています。(週○時間という記載はありません。) 社会保険加入条件としてカウントされる従業員数は不明です。 ①2025年以降も社会保険に加入せず、この働き方はできますか? ②社会保険に入るとなった場合、社会保険料や、これまでの控除額等含めてどのくらいの変動があるのでしょうか? ③労働条件はあまり変えず、働き損をしない働き方を教えてください。

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対策と回答

2024年11月20日

2025年以降のパートタイム労働における社会保険加入について、以下の点をご説明します。

①2025年以降も社会保険に加入せず、この働き方はできますか?

2025年以降、社会保険の加入要件が拡大される予定です。具体的には、週の所定労働時間が20時間以上、かつ月額賃金が8.8万円以上のパートタイム労働者が対象となります。現在の労働条件であれば、週20時間の労働時間は要件を満たしますが、月額賃金が8.8万円以上であるかどうかがポイントとなります。また、社会保険に加入するかどうかは、従業員数や企業の規模によっても異なります。従業員数が501人以上の企業では、2022年10月から加入が義務化されており、それ以外の企業でも2025年10月からは加入が義務化される見込みです。

②社会保険に入るとなった場合、社会保険料や、これまでの控除額等含めてどのくらいの変動があるのでしょうか?

社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料が発生します。これらの保険料は、給与の約14.22%(労使折半で各7.11%)となります。例えば、月額賃金が10万円の場合、約7,110円の保険料が発生します。また、社会保険に加入することで、配偶者の扶養から外れることになり、配偶者控除が受けられなくなる可能性があります。具体的な変動額は、所得や家族構成、住んでいる地域の保険料率などによって異なりますので、詳細は税理士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。

③労働条件はあまり変えず、働き損をしない働き方を教えてください。

働き損をしないためには、社会保険料や税金の負担を考慮した上で、効率的な働き方を模索する必要があります。例えば、労働時間を調整して、週の所定労働時間を19時間以下に抑えることで、社会保険の加入要件を回避することができます。また、年収を130万円未満に抑えることで、配偶者控除を継続することが可能です。ただし、これらの調整は雇用主との交渉が必要であり、労働条件の変更に同意が得られない場合もあります。

以上の点を踏まえ、2025年以降の労働条件については、早めに雇用主や専門家に相談し、最適な働き方を見つけることが重要です。

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