
パートで勤務する場合、社保加入と定時改定について教えてください。具体的には、パート強制加入枠が広がったとき、定時改定の支払い日数は11日以上ある月で考えるのでしょうか?また、給料締めが月末で15日で入社した場合、その月の給料は定時改定に含まれるのでしょうか?
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対策と回答
パートタイマーの社会保険加入については、2022年10月から新たな制度が導入され、週の所定労働時間が20時間以上のパートタイマーが強制加入の対象となりました。この変更により、多くのパートタイマーが社会保険に加入することになります。
定時改定については、社会保険料の計算基準となる標準報酬月額が、毎年9月1日に行われる定時決定によって見直されます。この定時決定においては、4月、5月、6月の3ヶ月間の報酬の平均額を基に標準報酬月額が決定されます。
支払い日数については、社会保険料の計算においては、1ヶ月のうち11日以上出勤した月が計算対象となります。つまり、11日以上出勤した月の報酬が社会保険料の計算に含まれます。
給料締めが月末で15日に入社した場合、その月の出勤日数が11日以上であれば、その月の給料は定時改定の計算に含まれます。したがって、15日入社であっても、その月の出勤日数が11日以上であれば、その月の給料は社会保険料の計算に含まれることになります。
以上のように、パートタイマーの社会保険加入と定時改定については、週の所定労働時間や月の出勤日数によって決定されます。具体的な条件を確認し、正確な社会保険料の計算を行うことが重要です。
よくある質問
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