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対策と回答

2024年11月20日

有給休暇の取得条件については、労働基準法に基づいて定められています。具体的には、週所定労働日数が少ない労働者に対しても、一定の条件を満たせば有給休暇が付与されることになっています。

まず、有給休暇の付与には、雇い入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、6か月経過後から付与されることになっています。この6か月間の継続勤務の計算は、雇い入れの日から起算して6か月間となります。

あなたの場合、4月から週2でパートをしているとのことですので、4月から9月までの6か月間が継続勤務の期間となります。したがって、10月から有給休暇が付与される条件を満たしていると考えられます。

ただし、有給休暇の取得については、会社の就業規則や労使協定によって異なる場合があります。また、休職中に有給休暇を取得することは一般的には難しいとされていますが、休職とは異なり、単にシフトに入れないという状況であれば、会社との話し合いによって有給休暇の取得が認められる可能性もあります。

この点については、労働基準監督署に相談するか、弁護士や労働組合などの専門家に相談することをお勧めします。また、会社との間で明確なコミュニケーションを取ることも重要です。

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