
パートで8月末から勤務し、12月いっぱいで退職予定です。給料明細書に「有給起算月2」と記載がありますが、これは有給が2日頂けるという意味でしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づき、有給休暇の付与は勤続年数に応じて定められています。通常、6ヶ月以上の勤続で、所定労働日の8割以上出勤している場合に初めて有給休暇が付与されます。しかし、あなたの場合、勤続期間が6ヶ月に満たないため、一般的な条件では有給休暇は付与されません。
ただし、給料明細書に「有給起算月2」と記載があることから、あなたの勤務先が独自の規定で、勤続期間が短くても一定の有給休暇を付与する制度を導入している可能性があります。この「有給起算月2」は、あなたが2ヶ月分の有給休暇を取得できるという意味である可能性があります。
具体的な内容については、勤務先の人事部門や上司に直接確認することをお勧めします。企業によっては、労働基準法を上回る条件で有給休暇を付与している場合もありますので、そのような場合には、あなたが2日分の有給休暇を取得できる可能性があります。
また、有給休暇の取得には、通常、事前の申請が必要です。退職予定がある場合でも、有給休暇の取得を希望する場合は、速やかに申請手続きを行うことが重要です。
以上の情報を踏まえ、具体的な有給休暇の付与状況については、必ず勤務先に確認することを忘れないでください。
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