
パートタイマーとして、月に168時間の契約で、月の公休は平均8日〜9日です。責任者に有給4日間を使いたいと申し出ました。シフトを確認すると月の公休4日➕有給4日の計8日間の休みでシフトが組まれていました。私の中では公休8日➕有給4日の合計12日の休みがもらえると思ったのですが…私が間違っているのでしょうか。店が間違っているのでしょうか。
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対策と回答
あなたの質問に対する回答は、まず、労働基準法に基づいて、パートタイマーの有給休暇について説明します。労働基準法では、6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、有給休暇を与えることが義務付けられています。有給休暇の日数は、勤続年数に応じて定められており、初年度は10日、2年目以降は11日から20日まで増加します。
次に、あなたの状況について考えます。あなたが月に168時間働く契約で、月の公休が8日から9日ということは、あなたの勤務日数は月に22日から23日と推定されます。あなたが有給休暇を4日間申請した場合、それはあなたの有給休暇の権利の範囲内です。しかし、あなたのシフトが公休4日と有給4日で組まれているということは、あなたの公休日が4日間であることを意味します。これは、あなたの契約内容や店舗のシフト管理方針によるものであり、労働基準法に違反しているとは言えません。
あなたが公休8日と有給4日の合計12日の休みを期待していたのは、あなたの理解が誤っていた可能性があります。公休日はあくまでも契約上の休日であり、有給休暇とは別の概念です。有給休暇は、労働者が自由に使える休暇であり、公休日と重複して利用することはできません。したがって、あなたのシフトが公休4日と有給4日で組まれているのは、正しい処理であると言えます。
もし、あなたが公休日と有給休暇の使い方について疑問がある場合は、店舗の責任者や労働基準監督署に相談することをお勧めします。彼らは、あなたの契約内容や労働条件について詳しく説明し、適切なアドバイスを提供してくれるでしょう。
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