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現在、半年毎の契約更新のパートで働いていて、4年半になります。3月末に今回の更新(4〜9月)の面談時に、上司から「会社の体制が変わったので今回の更新を持って終了とし、次回(10月〜)は更新しません。」と言われ、雇い止めとなってしまいました。この場合、退職理由は会社都合でいけますか?また、毎年7月に有給休暇を付与されていますが、今回9月末退職と決定している場合、予定通り16日分付与されるのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月20日

会社都合の退職と有給休暇の付与については、以下の点を考慮する必要があります。

会社都合の退職

会社都合の退職とは、労働者の意思に関係なく、会社の都合で雇用が終了することを指します。具体的には、経営上の理由、事業内容の変更、組織再編などが挙げられます。あなたの場合、上司から「会社の体制が変わったので」と説明されているため、これは会社都合による雇用終了と考えられます。したがって、退職理由は会社都合として扱われる可能性が高いです。ただし、具体的な法的判断については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。

有給休暇の付与

有給休暇の付与については、労働基準法に基づいて判断されます。労働基準法第39条によると、6ヶ月継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者には、10日以上の有給休暇を与えなければなりません。あなたの場合、毎年7月に16日分の有給休暇が付与されているとのことですが、9月末に退職する場合、その年度の有給休暇が付与されるかどうかは、会社の就業規則や労働契約によります。一般的には、退職日までに付与基準を満たしていれば、有給休暇が付与されることが多いですが、詳細については会社の人事部門に確認することをお勧めします。

以上の点を踏まえると、退職理由は会社都合として扱われる可能性が高く、有給休暇については会社の規定に従って判断されることが予想されます。具体的な対応については、労働基準監督署や会社の人事部門に相談することをお勧めします。

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