
対策と回答
介護のパートとして働いている場合、特に社会保険・雇用保険に加入している場合、病気やケガによる休業時の手当については、雇用保険法に基づいて一定の条件の下で休業補償が受けられる可能性があります。具体的には、雇用保険の『傷病手当金』が該当します。これは、病気やケガで仕事を休み、給料が支払われない場合に、最長1年6ヶ月間、標準報酬日額の3分の2相当額が支給される制度です。ただし、この制度を利用するためには、一定の条件を満たす必要があります。例えば、連続して3日間仕事を休んだ後、4日目以降も仕事を休む場合に適用されます。また、会社から給料が支払われている場合は、その金額が傷病手当金から差し引かれることになります。あなたの場合、コロナウイルス感染により8日間休んだ後、復帰したとのことですが、会社から給料が支払われていない場合は、傷病手当金の申請を検討することができます。具体的な手続きや条件については、最寄りのハローワークや社会保険事務所に問い合わせることをお勧めします。また、会社側に対しては、労働基準法に基づく休業補償について確認することも重要です。会社が休業補償の責任を負っている場合、あなたが直接請求する権利があります。ただし、これについては、労働基準監督署に相談することで、より詳細なアドバイスを受けることができます。
よくある質問
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