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小売店で働いています。店長が半年前に異動してきて、毎月有給を月に2-3回使っています。これは適切なのでしょうか?店長は仕事ぶりも優秀で、売上も上げているし、働きやすい環境を作ってくれていますが、今までこのような使い方をしている人がいなかったため、質問させていただきました。

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対策と回答

2024年11月17日

有給休暇の使用に関しては、労働基準法に基づいて雇用主が定める就業規則に従う必要があります。労働基準法では、1年間に最低10日間の有給休暇を付与することが義務付けられており、これを超える日数の有給休暇を付与するかどうかは各企業の就業規則によります。

店長が毎月2-3回の有給休暇を取得していることについて、就業規則に違反がない限り、法的には問題ありません。ただし、有給休暇の使用が業務に影響を与える場合は、その影響を最小限に抑えるための措置が必要です。例えば、店長が休暇を取る際には、業務の引継ぎをしっかりと行い、必要な場合は他のスタッフに業務を一時的に引き継がせるなどの対策が考えられます。

また、店長の有給休暇の使用が頻繁であることについて、スタッフの間で不満が生じないよう、透明性のある運用が求められます。就業規則に基づいて公平に有給休暇が付与されていることを周知し、スタッフの理解を得ることが重要です。

結論として、店長が有給休暇を使用すること自体は法的に問題ありませんが、その使用が業務に与える影響とスタッフの理解を考慮した運用が必要です。

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