
対策と回答
日本の労働基準法に基づき、パートタイマーであっても有給休暇を取得する権利があります。具体的には、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、有給休暇が付与されます。あなたの場合、11月で1年を迎えるため、すでに有給休暇を取得する資格があると考えられます。
上司から「3年半以上働いている人じゃないと有給使えないよ!」と言われた点については、これは労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法では、勤続6ヶ月以上であれば有給休暇を取得できる権利があり、勤続年数による制限は設けられていません。
また、子供がインフルエンザにかかった際の休暇について、事後で有給休暇を申請したことについても、法律違反ではありません。有給休暇の申請は、事前であることが望ましいですが、事後でも法的に問題はありません。ただし、事後申請が認められるかどうかは、会社の就業規則や上司の判断によります。
これらの点から、上司の発言には労働基準法に違反する可能性があると言えます。もし、有給休暇の権利が認められない場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、相談に応じてくれます。