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パートタイマーの有給休暇権利について、法律違反の疑いがある状況を教えてください。

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対策と回答

2024年12月2日

日本の労働基準法に基づき、パートタイマーであっても有給休暇を取得する権利があります。具体的には、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、有給休暇が付与されます。あなたの場合、11月で1年を迎えるため、すでに有給休暇を取得する資格があると考えられます。

上司から「3年半以上働いている人じゃないと有給使えないよ!」と言われた点については、これは労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法では、勤続6ヶ月以上であれば有給休暇を取得できる権利があり、勤続年数による制限は設けられていません。

また、子供がインフルエンザにかかった際の休暇について、事後で有給休暇を申請したことについても、法律違反ではありません。有給休暇の申請は、事前であることが望ましいですが、事後でも法的に問題はありません。ただし、事後申請が認められるかどうかは、会社の就業規則や上司の判断によります。

これらの点から、上司の発言には労働基準法に違反する可能性があると言えます。もし、有給休暇の権利が認められない場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、相談に応じてくれます。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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