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有給休暇を金曜日に取って土日と合わせて3連休にすると会社から怒られますか?毎回じゃなくて年に1、2回程度です。それとも基本的に有給を取るのは火水木で取るのが原則ですか?

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対策と回答

2024年11月21日

日本の労働法により、従業員は有給休暇を取得する権利があります。この権利は、労働者が働くことによって蓄積される休暇日であり、労働基準法第39条に基づいています。有給休暇の取得は、従業員の健康と福祉を保護するために重要です。

あなたの質問に関して、金曜日に有給休暇を取って土日と合わせて3連休にすることは、法的には問題ありません。ただし、会社の方針や規則によっては、特定の日に有給休暇を取得することに制限がある場合があります。例えば、繁忙期には有給休暇の取得が制限されることがあります。

また、「基本的に有給を取るのは火水木で取るのが原則ですか?」という質問については、これは会社の内部規則に依存します。労働基準法には、有給休暇を取得する日についての特定の規定はありません。したがって、会社が火水木を有給休暇取得の原則としている場合、それは会社独自のルールであり、法的拘束力があるわけではありませんが、従業員としてはそのルールに従う必要があります。

年に1、2回程度の3連休取得については、ほとんどの場合、会社から怒られることはないでしょう。ただし、事前に上司や人事部門に相談し、承認を得ることが礼儀とされています。特に、会社が繁忙期である場合や、あなたの業務が他の従業員に大きな負担をかける場合は、事前の調整が重要です。

結論として、有給休暇の取得は従業員の権利ですが、会社の規則や業務の状況を考慮し、事前に適切な手続きを踏むことが重要です。

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