
休日出勤しての出張を命じられた場合、会社から出張先への移動時間は労働時間に含まれますか?
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対策と回答
休日出勤しての出張において、会社から出張先への移動時間が労働時間に含まれるかどうかは、労働基準法と各企業の就業規則によります。労働基準法では、労働時間は「使用者の指揮命令下にある時間」と定義されています。したがって、出張中の移動時間が使用者の指揮命令下にある場合、その時間は労働時間とみなされる可能性があります。
具体的には、出張のために会社に寄る必要がある場合や、社用車を使用する場合、移動時間が労働時間に含まれる可能性が高いです。また、直行直帰が認められない場合や、移動中に自由時間がない場合も、労働時間とみなされる可能性があります。
ただし、これは各企業の就業規則により異なります。社内規定に細かい取り決めがない場合、労働基準法に基づいて、上司や人事部門に確認することが重要です。また、自家用車のガソリン代や電話代の負担についても、就業規則や社内規定を確認し、必要に応じて会社に相談することが望ましいです。
労働時間に含まれるかどうかに関わらず、休日出勤や出張に伴う負担を軽減するために、会社との適切なコミュニケーションが不可欠です。
