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複数の職場で勤務し、週40時間を超える場合、割増賃金はどのように計算されますか?例えば、Aの勤務先で週5.5時間、Bの勤務先で週5.4時間、合計で週45時間働いた場合、割増賃金は発生しますか?

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対策と回答

2024年11月18日

日本の労働基準法に基づくと、割増賃金は各勤務先での労働時間が週40時間を超えた場合に発生します。つまり、あなたの例では、Aの勤務先で週5.5時間、Bの勤務先で週5.4時間働いた場合、それぞれの勤務先で週40時間を超えた部分に対して割増賃金が支払われることになります。具体的には、Aの勤務先では0.5時間、Bの勤務先では0.4時間が割増賃金の対象となります。ただし、これは各勤務先が独立して労働時間を管理している場合の話で、もし勤務先が週の総労働時間を合算して管理している場合は、合計45時間のうち40時間を超えた5時間分が割増賃金の対象となります。この場合、どの勤務先が割増賃金を支払うかは、各勤務先間の契約や規定によります。したがって、具体的な割増賃金の計算方法や支払いについては、各勤務先の労働契約や就業規則を確認することが重要です。

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