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対策と回答

2024年11月16日

忌引きの取り扱いは各企業の就業規則により異なりますが、一般的には、忌引きは特別休暇の一種として扱われます。あなたの場合、就業規則で特別休暇が1日と定められているため、その範囲内で忌引きを取ることが可能です。

具体的には、金曜日の40分の早退は有給で取り、土曜日の早退分を忌引きとして取ることは可能です。ただし、土曜日の午前中の15分の早退も忌引きとして取るか、有給として取るかは、就業規則の詳細や会社の方針によります。

会社によっては、忌引きの取り扱いが明確に定められていない場合もあります。その場合、人事部門や上司に確認することが重要です。また、忌引きの取り扱いについては、労働基準法に基づいて会社が合理的な判断を行う必要があります。

結論として、あなたの場合、土曜日の早退分を全て忌引きとして取ることは可能ですが、土曜日の午前中の15分の早退については、会社の就業規則や方針を確認することが必要です。

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