
10月1日から県の最低賃金が改正されました。アルバイト先の雇い主が、10月の給料は改正前の時給で支払うと言っています。10月の給料が改正前の時給で支払われた場合、11月の給料の時に10月の時給の差額を請求できますか?もし、10月、11月と改正前の時給で給料が支払われた場合、どこに相談したら良いでしょうか?相談した時に、私がリークしたと雇い主に知られてしまうのでしょうか?雇い主に知られないようにするにはどうしたら良いでしょうか?
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対策と回答
最低賃金の改正に伴い、雇用主が改正後の最低賃金を適用しない場合、労働者はその差額を請求する権利があります。具体的には、10月の給料が改正前の時給で支払われた場合、11月の給料の際に改正後の時給との差額を請求することが可能です。
もし、10月、11月と改正前の時給で給料が支払われた場合、労働基準監督署に相談することが推奨されます。労働基準監督署は、労働基準法に基づく労働条件の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護する役割を持っています。相談は匿名で行うことができ、雇用主に知られることはありません。
雇用主に知られないようにするためには、労働基準監督署に直接電話をかけるか、インターネットを通じて相談することができます。また、労働組合に加入している場合は、組合を通じて相談することも可能です。これらの方法は、労働者のプライバシーを尊重し、雇用主に知られるリスクを最小限に抑えることができます。
労働者の権利を守るためには、最低賃金法の改正に関する情報を常に最新の状態に保ち、必要に応じて適切な機関に相談することが重要です。
よくある質問
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