
12月に育児休業が明けて復職する者で、時短勤務の申請をしました。同居家族に夜間勤務が月に4日の常態がないため、夜間勤務の免除にはならないのは理解しています。私の職場の夜勤が21時から翌日9時(1時間休憩)までの11時間なのですが、時短勤務に夜勤は反映されないのでしょうか?また、同居家族の夜間勤務はないのですが出張が月に4日以上あるのは適応されないのでしょうか。(出張は不規則です)
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対策と回答
育児休業後の復職において、時短勤務の申請を行った場合、夜間勤務の扱いは職場の規定や労働基準法によります。一般的に、時短勤務は通常の勤務時間を短縮することを意味しますが、夜間勤務については、その勤務形態が時短勤務に含まれるかどうかは職場の規定によります。多くの場合、夜間勤務は通常の勤務時間外の勤務として扱われるため、時短勤務の対象外となることが多いです。
また、夜間勤務の免除については、同居家族の夜間勤務が月に4日以上ある場合に適用されることが一般的ですが、出張については通常この条件には含まれません。出張は一時的なものであり、夜間勤務と同様の負担が常態化しているわけではないため、免除の対象とはなりにくいです。
これらの点については、職場の人事部門や労働基準監督署に確認することをお勧めします。具体的な規定や適用条件は職場や業界によって異なるため、正確な情報を得るためには直接問い合わせるのが最も確実です。
よくある質問
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