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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働基準法に基づき、休日出勤に対する賃金は通常の賃金の1.35倍以上である必要があります。あなたの場合、残業代時給が約1500円で、これが1.25倍ということですので、休日出勤の場合はこれにさらに0.1倍を加えた1.35倍の賃金が適用されます。具体的には、1500円 × 1.35 = 2025円が土曜日の出勤に対する時給となります。

また、代休制度についてですが、代休を取得した場合でも、休日出勤手当を支払う義務があります。代休はあくまでも休日を別の日に振り替える制度であり、休日出勤に対する賃金を免れるものではありません。したがって、会社が土曜日の代休を取得したとしても、休日出勤手当を支払う必要があります。

これらの情報は、労働基準法および関連する労働判例に基づいています。具体的な賃金や条件については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。

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