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次の土曜日出勤になり、週6日勤務になります。この場合の合法な賃金は幾らでしょうか?また、会社は土曜日の代休を取得したら、土曜出勤は休日出勤手当を払う事を避けられるのでしょうか?

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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働基準法に基づき、休日出勤に対する賃金は通常の賃金の1.35倍以上である必要があります。あなたの場合、残業代時給が約1500円で、これが1.25倍ということですので、休日出勤の場合はこれにさらに0.1倍を加えた1.35倍の賃金が適用されます。具体的には、1500円 × 1.35 = 2025円が土曜日の出勤に対する時給となります。

また、代休制度についてですが、代休を取得した場合でも、休日出勤手当を支払う義務があります。代休はあくまでも休日を別の日に振り替える制度であり、休日出勤に対する賃金を免れるものではありません。したがって、会社が土曜日の代休を取得したとしても、休日出勤手当を支払う必要があります。

これらの情報は、労働基準法および関連する労働判例に基づいています。具体的な賃金や条件については、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。

よくある質問

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交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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専門業務型裁量労働制を採用している会社で、暗黙の了解として9:00に出社することが求められている場合、これは適切な運用でしょうか?また、裁量労働制の正しい理解とは何でしょうか?

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休職を使い切ったらどうなるのですか?クビですか?

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なぜ原則として、土日祝日は休めない職場があるのですか?
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