
勤務時間が8時からで朝礼が7時55分からは違法ですか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、勤務時間が8時からで朝礼が7時55分からという状況が違法かどうかは、いくつかの要因に依存します。
まず、労働基準法第32条によると、使用者は労働者に対して、休憩時間を除き、1日8時間、1週間40時間を超えて労働させてはならないとされています。これは法定労働時間と呼ばれ、この時間を超えて労働させる場合は、36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
しかし、朝礼自体は労働ではなく、従業員が自発的に参加するイベントである場合、これは労働時間に含まれません。つまり、朝礼が7時55分からであっても、それが労働時間に含まれないのであれば、違法ではありません。
ただし、朝礼が労働時間に含まれる場合、つまり従業員が朝礼に参加することが労働契約の一部である場合、その時間は労働時間としてカウントされます。この場合、7時55分からの朝礼が8時の勤務開始時間に含まれるとすると、従業員は法定労働時間前に労働していることになり、これが定期的に行われる場合、使用者は36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
また、朝礼が労働時間に含まれない場合でも、従業員が朝礼に参加することが強制される場合、これは労働者の権利を侵害する可能性があります。労働基準法第109条によると、使用者は労働者に対して、正当な理由なく、差別的な取り扱いをしてはならないとされています。
したがって、勤務時間が8時からで朝礼が7時55分からという状況が違法かどうかは、朝礼が労働時間に含まれるかどうか、および従業員が朝礼に参加することが強制されるかどうかによります。これらの点について、使用者は労働者の権利を尊重し、適切な措置を講じる必要があります。
