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全額現金支給の会社に長期契約フルタイムで働いた時、所得税、社会保険、雇用保険が引かれていない金額を支給されたら労働契約ではなく『請負契約』になるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

全額現金支給の会社で長期契約フルタイムの仕事をしている場合、所得税、社会保険、雇用保険が引かれていない金額を支給されると、その契約が労働契約ではなく『請負契約』になる可能性があります。

労働契約と請負契約の主な違いは、労働者が雇用主の指揮命令下で働くか、それとも独立した契約者として特定の仕事を完了する責任を負うかにあります。労働契約では、通常、所得税、社会保険、雇用保険などの法定の控除が行われます。これらの控除が行われない場合、その契約は労働契約とは見なされず、請負契約と見なされる可能性があります。

請負契約では、契約者は自分の仕事の進め方を自由に決めることができ、雇用主からの指揮命令を受けません。また、契約者は自分自身の所得税、社会保険、雇用保険を自分で支払う責任を負います。そのため、全額現金支給される場合、その支給額にはこれらの控除が含まれていない可能性が高く、請負契約として扱われることになります。

ただし、契約の性質を判断するには、契約の内容全体、仕事の実施方法、報酬の支払い方法など、多くの要因を考慮する必要があります。したがって、具体的な状況については、専門家(例えば、労働法の専門家や税理士)に相談することを強くお勧めします。

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