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母が70歳でパート清掃をしています。週3日5時間です。現在雇用保険には入っていないようです。20時間未満の勤務では雇用保険に加入できないのでしょうか?また、雇用保険に加入していない人が仕事を辞める場合、高年齢求職者給付金は受け取れないという認識でよろしいでしょうか?

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対策と回答

2024年11月20日

雇用保険の加入要件については、週の所定労働時間が20時間以上であることが必要です。お母様の場合、週3日5時間の勤務ですので、週の労働時間は15時間となり、雇用保険の加入要件を満たしていないため、現在加入していない状況は正しいです。

次に、高年齢求職者給付金についてですが、これは雇用保険の被保険者であることが前提となります。お母様が雇用保険に加入していない場合、高年齢求職者給付金を受け取ることはできません。ただし、高年齢者の雇用の安定等に関する法律に基づく高年齢者等の雇用安定措置がありますので、そちらを利用することが可能かどうか、最寄りのハローワークに問い合わせることをお勧めします。

また、雇用保険の加入要件を満たすためには、勤務時間を増やすか、週の労働日数を増やすことが必要です。これにより、雇用保険に加入し、失業時の給付金を受け取る権利を得ることができます。ただし、70歳以上の方の場合、雇用保険の被保険者となることが難しい場合もありますので、詳細はハローワークでの確認が必要です。

以上の情報を踏まえると、お母様の現在の勤務状況では雇用保険に加入できず、そのため高年齢求職者給付金も受け取れないという認識は正しいです。ただし、他の支援制度がないかを確認するために、ハローワークへの相談をお勧めします。

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