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対策と回答

2024年11月19日

日本の労働基準法によると、賃金の支払いは原則として、賃金計算期間の終了後、速やかに行わなければなりません。具体的には、賃金計算期間の終了後、翌月の末日までに支払うことが一般的です。しかし、これはあくまでも原則であり、労働基準法には「速やかに」という表現があるため、実際の支払い日は企業の就業規則や労働契約によって異なります。

あなたの場合、給料日が末に締め日で、翌月末払いということですが、これが違法であるかどうかは、就業規則や労働契約にその旨が明記されているかどうかによります。もし明記されているのであれば、それは法的に問題ないと考えられます。

しかし、もし就業規則や労働契約に明記されていない場合、またはその支払い日が労働者にとって不当に遅いと判断される場合は、労働基準監督署に相談することができます。ただし、派遣社員の場合、派遣元企業との関係があるため、直接的な対応は難しいかもしれません。

給与日を早める方法としては、まずは派遣元企業に相談することが考えられます。ただし、これには企業の判断が必要であり、必ずしも希望通りになるとは限りません。また、派遣社員の場合、派遣元企業との関係を考慮する必要がありますので、慎重に対応する必要があります。

また、派遣社員であっても、労働基準法に基づく権利はありますので、もし給与支払いに関して問題がある場合は、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。ただし、その場合は、派遣元企業との関係が悪化する可能性もありますので、慎重に判断する必要があります。

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