
労働基準法における連続勤務の基準について教えてください。高卒後正社員として働いており、10月29日から11月3日まで連続で勤務しています。明日も勤務が決まり、7連勤目になります。これは違反ではありませんか?
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対策と回答
労働基準法における連続勤務の基準については、労働者の健康と福祉を保護するために定められています。具体的には、労働基準法第34条により、使用者は労働者に対し、連続して勤務させる場合には、4週間以内に少なくとも4日の休日を与えなければならないとされています。また、労働基準法第32条により、1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間を超えてはならないとされています。ただし、これらの規定には例外があり、特例措置対象事業場や変形労働時間制など、特定の条件下ではこれらの規定が適用されない場合があります。あなたの場合、10月29日から11月3日まで連続で勤務し、明日も勤務が決まっているとのことですが、これが違反であるかどうかは、あなたの勤務形態や労働契約の内容、そして会社の就業規則などを確認する必要があります。特に、休日の設定や労働時間の管理が適切に行われているか、また、あなたの勤務形態が上記の例外に該当するかどうかを確認することが重要です。もし、疑問や不安がある場合は、労働基準監督署や労働組合に相談することをお勧めします。
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