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会社の健康診断や人間ドックを受ける時、出勤扱いですか?有休扱いですか?前の会社は出勤扱い、今の会社は有休扱いです。

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対策と回答

2024年12月3日

会社の健康診断や人間ドックを受ける際の扱いは、各企業の就業規則によって異なります。一般的に、健康診断は労働安全衛生法に基づき、雇用主が従業員に対して定期的に実施する義務があります。したがって、多くの企業ではこれを出勤扱いとしています。出勤扱いとすることで、従業員は健康診断のための時間を有給休暇として使用する必要がなく、労働時間として扱われるため、給与も通常通り支払われます。

ただし、企業によっては、健康診断や人間ドックを有給休暇として扱う場合もあります。これは、従業員の健康を重視し、健康診断を義務としつつも、従業員の負担を軽減するための措置として行われることがあります。有給休暇として扱う場合、従業員は健康診断のための時間を有給休暇として申請し、その分の給与も支払われます。

あなたの場合、前の会社では出勤扱い、今の会社では有休扱いとなっていることから、各企業の就業規則の違いが影響していると考えられます。就業規則は各企業が独自に定めるものであり、労働基準法に基づいているため、企業間で異なる扱いがあっても法的に問題はありません。

健康診断や人間ドックの扱いについては、就業規則を確認するか、人事部門に問い合わせることで正確な情報を得ることができます。また、労働基準監督署に相談することも可能です。

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