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バイト退勤時に着替えてからタイムカードを押そうとしたら店長に怒られました。着替えは勤務時間に含まれますか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法において、着替え時間が勤務時間に含まれるかどうかは、具体的な状況によります。一般的に、仕事のために特別な服装を着用する必要がある場合、その着替え時間は勤務時間に含まれると考えられます。ただし、これは雇用主と労働者の間で合意がある場合や、就業規則に明記されている場合に限ります。

具体的には、以下の点を考慮する必要があります:

  1. 就業規則の内容:就業規則に着替え時間が勤務時間に含まれる旨が明記されている場合、その時間は勤務時間として扱われます。
  2. 業務の性質:特定の業務において、着替えが業務の一部として必要不可欠である場合、その時間は勤務時間に含まれる可能性が高いです。
  3. 実際の業務開始時間:業務が開始される前に着替えを行う必要がある場合、その時間は勤務時間と見なされることがあります。

あなたの場合、店長が怒った理由は、着替え時間が勤務時間に含まれるという認識の違いかもしれません。就業規則や雇用契約書を確認し、着替え時間について明確な記載があるか確認することをお勧めします。また、店長と直接コミュニケーションを取り、着替え時間がどのように扱われるべきかを確認することも重要です。

この問題は、労働条件の一部として重要であり、労働者の権利を理解し、適切に主張することが求められます。

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