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12/13に有給が12日付与されるのですが、12/13当日に有給を使うことはできるのでしょうか?ちなみに、有給の申請は原則1週間前までと決まっており、付与されるまでの有給残日数は0です。

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対策と回答

2024年11月16日

有給休暇の使用に関するルールは、会社によって異なります。一般的に、有給休暇は付与された日から使用可能となることが多いですが、申請の期限が設けられている場合もあります。あなたの場合、有給休暇の申請は原則1週間前までと決まっているため、12/13当日に有給を使うことは難しいかもしれません。ただし、これはあくまで一般的なルールであり、具体的な運用は各社の就業規則によります。就業規則や上司に確認することをお勧めします。また、有給休暇の付与日と使用日に関するルールは、労働基準法に基づいており、労働者の権利として保障されています。労働基準法第39条によると、使用者は労働者に対し、毎年10日以上の有給休暇を与えなければならず、この有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければなりません。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に与えることができるとされています。したがって、会社のルールが労働基準法に違反していないか、また、あなたの状況に適用される具体的なルールを確認することが重要です。

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