
パートタイムで月20日出勤している事務のアルバイトですが、会社から有給休暇がないと説明されました。これは法的に正しいのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
パートタイム労働者にも有給休暇は付与されるべきです。労働基準法第39条により、使用者は、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。この規定はフルタイムだけでなく、パートタイム労働者にも適用されます。ただし、有給休暇の日数は、週所定労働日数に応じて比例付与されます。例えば、週2日勤務のパートタイム労働者は、週5日勤務のフルタイム労働者の5分の2の日数の有給休暇が付与されます。あなたの場合、月20日出勤しているということは、週に約5日勤務していることになりますので、フルタイム労働者と同様の有給休暇が付与されるべきです。会社の説明が法的に正しくない可能性がありますので、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
もっと見る·
土日祝日休みで勤務時間も9時~18時の仕事であれば、精神的、体力的にもかなり楽な労働条件だと思いませんか?·
残業する場合、休憩は必要ですか?·
手取り16万円で昇給もボーナスも退職金もない非正規社員であるにもかかわらず、なぜ真面目に働くことが求められるのですか?頑張る価値やモチベーションがないと感じるのは当然ではないでしょうか?·
正社員として募集する際に、契約社員や派遣、バイトと比較して、賞与がほとんどなく激務であることを条件にしている理由は何ですか?·
週4日から週5日に勤務日数を変更した場合、週5日で働いていた人が辞めて欲しいと思うことはありますか?現在は7時から16時の早番パートで、空いた時間は介護福祉士の資格を取得するための勉強をしています。