
旦那が単身赴任中で、辞令が出た時点では入籍していなかったため、独身者扱いとなり、帰省費や単身赴任手当が出ていません。これは普通なのでしょうか?
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対策と回答
日本の多くの企業では、単身赴任手当や帰省費は、従業員が独身であるか、または家族と別居している場合に支給されることが一般的です。ご質問のケースでは、旦那さんの転勤辞令が出た時点ではまだ入籍していなかったため、独身者扱いとなったということです。しかし、実際には辞令が出た1週間後に入籍しており、その後に単身赴任を開始しています。
この状況において、旦那さんの会社が単身赴任手当や帰省費を支給しないというのは、一見すると理不尽に思えるかもしれません。しかし、会社の規定や制度によっては、辞令が出た時点での状況が基準となる場合があります。つまり、辞令が出た時点で独身であったため、その後の入籍は手当支給の条件に影響しないと判断される可能性があります。
ただし、これは会社の規定によるものであり、必ずしも全ての企業で同じ扱いがされるわけではありません。会社の人事部門や労働組合に相談することで、具体的な規定や適用される基準を確認することができます。また、旦那さんが上司に再度相談し、具体的な規定や適用される基準を明確にすることも重要です。
このような状況では、会社の規定を理解し、適切な手続きを踏むことが重要です。また、旦那さんが気が大きい方でない場合、家族と一緒に相談することで、より具体的な対策を立てることができるかもしれません。最終的には、会社の規定と旦那さんの状況を考慮して、最適な解決策を見つけることが重要です。
よくある質問
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