
対策と回答
国家公務員の単身赴任手当については、人事院規則に基づいて支給されます。具体的には、「官署を異にする異動に伴って住居を移転し同居していた配偶者等と別居せざるを得ないことになった」場合に支給されることになっています。あなたの場合、初任地であるため、現時点では単身赴任手当は支給されていません。しかし、今後も都内の自宅から通勤できない地域への異動が続く場合、その都度、単身赴任手当の支給要件を満たすかどうかを確認する必要があります。具体的には、異動先が配偶者等と同居が困難な地域であり、かつ、その異動が官署を異にするものである場合には、単身赴任手当の支給対象となる可能性があります。ただし、これは個々のケースにより異なるため、詳細は所属省庁の人事担当部署に確認することをお勧めします。また、単身赴任に伴う費用については、各種手当や補助制度がある場合もありますので、こちらも併せて確認すると良いでしょう。
よくある質問
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