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国家公務員の単身赴任手当は、単身→単身の転勤の場合に支給されますか?例えば、大阪で家族と同居していた公務員が東京に単身赴任し、その後名古屋に再度単身赴任した場合、名古屋への転勤時点で単身赴任手当は支給が停止されますか?

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対策と回答

2024年12月1日

国家公務員の単身赴任手当については、人事院規則に基づいて支給が決定されます。一般的に、単身赴任手当は家族との同居が困難な場合に支給されるものであり、単身→単身の転勤の場合には支給されないことが多いです。具体的には、大阪で家族と同居していた公務員が東京に単身赴任し、その後名古屋に再度単身赴任した場合、名古屋への転勤時点で単身赴任手当の支給が停止される可能性が高いです。これは、単身赴任手当が家族との同居が困難な状況を前提としているため、単身赴任から単身赴任への移動では、その要件を満たさないと判断されるからです。ただし、個々のケースによっては異なる判断がなされる可能性もありますので、詳細は所属省庁の人事担当部署に確認することをお勧めします。

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