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転勤族で子どもの転校を避けるため、主人が単身赴任し、私が自分の実家に子どもたちと住むことになりました。その場合、主人の住民票は単身赴任先に置いた方が良いのでしょうか。また、児童手当は主人の単身赴任先からもらう形になりますか。

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対策と回答

2024年12月1日

転勤に伴う住民票の扱いと児童手当の受給については、以下の点を考慮する必要があります。

まず、住民票についてですが、主人が単身赴任する場合、住民票を単身赴任先に置くことは可能です。ただし、住民票の移動は基本的に実際の居住地に合わせることが原則です。つまり、主人が単身赴任先に実際に住んでいる場合に限り、その地に住民票を置くことが適切です。もし、主人が単身赴任先に住んでいない場合、住民票を移すことは適切ではありません。

次に、児童手当についてですが、児童手当は子どもの実際の監護者が居住する市区町村から支給されます。つまり、あなたが子どもたちと実家に住んでいる場合、児童手当はあなたの実家の住所地の市区町村から支給されます。主人の単身赴任先から児童手当を受け取ることはできません。

これらの点を踏まえると、主人の住民票は実際の居住地に合わせるべきであり、児童手当は子どもの実際の監護者が居住する市区町村から受け取ることになります。具体的な手続きについては、各市区町村の役所に問い合わせることをお勧めします。

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