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単身赴任の拒否権利について、妻が妊娠3ヶ月で介護が必要な場合、拒否できるか?また、一旦同意した後に帰任を要望する場合、会社が応じる義務があるか?

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対策と回答

2024年12月1日

単身赴任の拒否権利については、労働基準法に基づいて判断する必要があります。労働基準法第91条によると、使用者は労働者の同意なしに、労働者を異動させてはならないとされています。ただし、就業規則に転勤が定められている場合、その規定に従うことが一般的です。

しかし、労働者が特別な事情がある場合、例えば家族の介護や妊娠などの理由で単身赴任を拒否する権利があります。この場合、労働者は会社に対して、その事情を説明し、単身赴任の拒否を申し出ることができます。会社は、その理由が合理的であると判断した場合、単身赴任を拒否することを認める義務があります。

また、一旦単身赴任を同意した後に、家族の状況が変化し、帰任を要望する場合、会社はその要望を真剣に検討する必要があります。特に、家族の健康や安全が直接影響を受ける場合、会社は労働者の要望に応じる義務があります。

具体的な対応策としては、まず会社に対して家族の状況を詳細に説明し、単身赴任の拒否または帰任の要望を正式に申し出ることが重要です。その際、医師の診断書や家族の状況を証明する書類を添付することで、要望の合理性を強調することができます。

最終的には、会社と労働者の間で話し合いを行い、双方が納得できる解決策を見つけることが望ましいです。もし、会社が合理的な理由にもかかわらず要望を無視する場合、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。

よくある質問

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現在、某省の任期付職員として単身赴任で勤務しています。事情により任期の途中ですが、来年4月1日付採用の地方自治体の任期付職員を応募しようと考えています。内定をいただいた場合でも単身赴任になります。採用前で既に単身生活です。通常は赴任のため単身になる場合は支給の対象になると記憶しています。この場合、単身赴任手当の支給となり得ますか。

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旦那の単身赴任中の生活費について質問です。私は現在妊娠中の専業主婦で子供3人います。4年前ほどから旦那が単身赴任をしているのですが、家賃、光熱費、ガソリン代等は会社負担の為、食費、日用品、お小遣いを含め5万円渡してきました。ただ今年の3月から2社で合計150万近い借金をしていた事が分かり、何に使ったのかを聞いたところ普通に生活していて必要だった。時々ギャンブルにも使った。といいます。9月が最終引き落としだったので半年で計算すると、月25万は必要だと言ってるようなものだと考えます。生活費が足りなかったという理由も信じがたいですが、謝罪はあるものの今後の話し合いを持ちかけても無言で話し合いになりません。今まで5万円で単身赴任をしていたのに、物価高の世の中ではありますが一人でこの金額が必要と言われて今後共に生活して行く事が考えられなくなりました。出産して働けるようになったら仕事をして、離婚をした方がいいのかと毎晩夜も眠れません。共に生活している方が経済負担である夫婦は離婚するべきか、一緒に策を考え頑張って行くべきか。参考にご意見いただけたらと思います。

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フルリモートワークの仕事が軌道に乗る前に地方から首都圏に1人暮らしは結構危険でしょうか?

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