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30代の社員が子会社に在籍出向する場合について教えてください。就業規則に「期間は原則として3年以内、但し必要に応じて延長する場合がある」と書かれていますが、この場合、実際の期間はどの程度になるものなのでしょうか。出向期間とは、辞令が出た段階で決まっているものなのでしょうか。就業規則に「復帰の際は原則として元の職場に」と書かれており、口頭でもそういわれましたが、守られるものなのでしょうか。出向先と出向元とで出向契約書を交わすと思いますが、私が閲覧することは可能でしょうか。実際の経験等を教えてください、お願い致します。

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対策と回答

2024年12月1日

出向期間については、就業規則に記載されている通り、原則として3年以内とされていますが、必要に応じて延長される場合があります。この延長の判断は、出向先の業務状況や個人の業績、その他の要因に基づいて行われることが一般的です。出向期間は、辞令が出される段階である程度決定されていますが、実際の業務状況によっては変更されることもあります。

復帰については、就業規則に「原則として元の職場に」と記載されていますが、これはあくまで原則であり、実際の復帰先は会社の状況や個人の業績、その他の要因によって決定されます。口頭での約束も重要ですが、書面での確認や契約書の閲覧が可能であれば、それを通じて具体的な条件を確認することが望ましいです。

出向契約書の閲覧については、基本的には出向者が閲覧することが可能です。契約書には出向期間、復帰先、その他の条件が明記されているため、これを確認することで自身の権利や義務を明確にすることができます。ただし、閲覧の際には会社の規定に従って手続きを行う必要があります。

実際の経験については、出向期間が3年以内で終了し、元の職場に復帰したケースもあれば、延長されたケースもあります。復帰先についても、元の職場に戻った例もあれば、別の部署や職種に配置転換された例もあります。これらの決定は、会社の人事政策や個人の業績、その他の要因によって異なります。したがって、具体的な条件や経験については、会社の人事部門や先輩社員に相談することが重要です。

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