
単身赴任で庭に家庭菜園で野菜を植え、その収穫期が来る前に赴任期間が急遽終わった場合、その「まだ実っていない野菜」の弁償を会社に求めることは出来ますか?
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対策と回答
単身赴任中に家庭菜園で野菜を植え、その収穫期が来る前に赴任期間が終了した場合、会社に対して「まだ実っていない野菜」の弁償を求めることは一般的には難しいと考えられます。
まず、労働契約や就業規則において、単身赴任中の個人的な活動に対する損失補償についての規定があるかどうかを確認する必要があります。通常、労働契約は仕事に関連する損失や費用に対してのみ補償を提供し、個人的な活動に関する損失は対象外となることが多いです。
次に、会社の方針や過去の類似ケースの対応を調べることも重要です。会社が特別な事情や個別の状況を考慮して補償を行う場合もありますが、これは会社の裁量によるものであり、必ずしも保証されるものではありません。
最後に、法的な観点からも、個人的な農作物の損失に対する会社の補償責任は明確に定められていないことが多いです。労働基準法や民法においても、このようなケースに対する具体的な規定は存在しません。
したがって、このような状況では、まずは会社の人事部門や上司に相談し、可能な限りの理解を求めることが適切です。ただし、強制的な補償を求めることは難しいと予想されます。
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