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公共職業訓練の訓練延長給付についての質問です。現在、失業給付金を150日間給付中です。12月初から職業訓練を受講しようと考えており、申請を検討中です。しかしながら、給付期間は11月末で終了するため、12月初から受講を開始した場合、給付残がないので訓練延長給付はないと聞きました。そこで12月初は給付状態にするべく(給付時期を1ヵ月延長のイメージ)、11月失業認定日にはハローワークに行かずに給付期間を先延ばしする方法は有りなのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月21日

公共職業訓練の訓練延長給付について、ご質問の内容を基に回答いたします。

まず、失業給付金の給付期間は基本的に90日間ですが、特定の条件を満たすことで150日間まで延長される場合があります。ご質問者様の場合、現在150日間の給付を受けており、給付期間が11月末で終了するとのことです。

次に、職業訓練を受講する場合、訓練延長給付という制度があります。これは、職業訓練を受けることで失業給付金の給付期間を延長するものです。ただし、この制度を利用するためには、訓練開始時点で失業給付金の給付残日数があることが条件となります。ご質問者様の場合、12月初に訓練を開始すると、給付残日数がないため、訓練延長給付を受けることができません。

そこで、11月の失業認定日にハローワークに行かずに給付期間を先延ばしする方法についてですが、これは基本的に認められていません。失業認定日にハローワークに行かないと、失業状態の確認ができないため、給付金が支給されなくなる可能性があります。また、給付期間を意図的に延長する行為は、不正受給とみなされる可能性がありますので、ご注意ください。

ご質問者様のように、職業訓練を受講したいが、給付期間が終了する場合、以下の方法が考えられます。

  1. 訓練開始日を早める: 可能であれば、11月の中旬から訓練を開始することで、給付残日数を確保し、訓練延長給付を受けることができます。
  2. 再就職手当の利用: 再就職手当は、失業給付金の残日数が一定以上ある場合に、再就職を促すための手当です。訓練を受けることで新たな職業に就くことができれば、再就職手当を受けることができます。
  3. 他の支援制度の利用: 職業訓練に関連する他の支援制度(例:教育訓練給付制度)を利用することも検討できます。

以上の点を踏まえ、ハローワークや職業訓練機関に相談し、最適な方法を見つけることをお勧めします。

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