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特定一般教育訓練給付金について教えてください。勤続年数26年の48歳で、来年度、専門実践教育訓練給付金対象の看護学校へ行きたいと思っています。しかし、専門実践教育訓練給付金の対象が45歳までです。特定一般教育訓練給付金は年齢制限が無いようですが、学校は2年間なので、2年間合算で一度の給付になりますか?それとも1年毎に給付されますか?

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対策と回答

2024年11月21日

特定一般教育訓練給付金は、職業能力開発促進法に基づく教育訓練を受講し、一定の要件を満たした場合に支給される給付金です。この給付金は、専門実践教育訓練給付金とは異なり、年齢制限が設けられていません。したがって、48歳の方でも受給資格があります。

特定一般教育訓練給付金の支給方法についてですが、基本的には教育訓練修了後に一括で支給されることが一般的です。ただし、教育訓練期間が長期間にわたる場合、例えば2年間の教育訓練の場合、1年ごとに支給を受けることも可能です。具体的な支給方法は、教育訓練機関との契約内容や、各都道府県の労働局の判断によります。

また、特定一般教育訓練給付金の支給額は、教育訓練経費の一定割合(通常は50%)ですが、上限額が設定されています。詳細な支給条件や手続きについては、最寄りの労働局やハローワークで確認することをお勧めします。

なお、専門実践教育訓練給付金は45歳までが対象ですが、特定一般教育訓練給付金は年齢制限がないため、48歳の方でも受給資格があります。教育訓練の内容や期間に応じて、適切な給付金を選択し、手続きを進めることが重要です。

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