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このケースで職業訓練の申込が可能か質問したいです。 現状: ① 2024年現在正社員を退職しているがハローワークに求職者申込は行ってなく、たまに単発バイト等を行っている(雇用保険加入期間5年) ② 気晴らしに短期リゾートバイトを来月11/5〜より1ヶ月実施予定(雇用保険は加入しない) ③ 上記確定後に来年度の職業訓練に興味を持ったが、申込期限、試験日が11月中にある。(幸いにもリゾートバイトが同じ県内の為、休みの日にも住まいの管轄のハロワ、試験会場までは通える) この場合、来週にもハローワークに行き、事情を伝え、職業訓練申込を行い、11月の試験に受ける→12月にバイトの1ヶ月期間満了後→ハロワに行き正式に求職者申込を行う。 上記のようなことが可能なのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月21日

はい、そのような手順で職業訓練の申込を行うことは可能です。ただし、いくつかの点に注意が必要です。

まず、職業訓練の申込期限と試験日が11月中にあるため、来週にハローワークに行き、事情を伝えて申込を行うことは理にかなっています。ただし、リゾートバイトの期間中に試験を受けることが可能かどうか、ハローワークに確認することが重要です。特に、リゾートバイトが同じ県内であるため、休みの日に試験会場まで通えるという点は有利ですが、バイトのスケジュールと試験日が重ならないように調整する必要があります。

また、リゾートバイトが終了した後、正式に求職者申込を行うことも可能です。この場合、ハローワークに行き、雇用保険加入期間が5年であることを伝えることで、失業給付金の受給資格を確認することができます。

最後に、職業訓練の申込については、ハローワークのウェブサイトや窓口で詳細な情報を入手し、必要な書類を準備することが重要です。特に、申込期限が迫っているため、迅速な対応が求められます。

以上の点を踏まえて、ハローワークとのコミュニケーションを密に行い、スケジュールを調整することで、職業訓練の申込を円滑に進めることができるでしょう。

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