
一般教育訓練制度を利用して保育士の資格を取得したいと考えています。しかし、私は結婚してから夫の扶養範囲内での勤務のため、雇用保険の被保険者ではありません。このような場合、妻である私は教育訓練制度の対象者になり得るのでしょうか。
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対策と回答
一般教育訓練給付金制度は、雇用保険の被保険者が一定の条件を満たした教育訓練を受けた場合、その訓練費用の一部を給付する制度です。したがって、あなたが雇用保険の被保険者でない場合、この制度を直接利用することはできません。
ただし、あなたの夫が雇用保険の被保険者であり、かつあなたが夫の扶養家族である場合、夫が受ける教育訓練に関連する給付金の一部が家族の教育訓練費用に充てられる可能性があります。具体的には、夫が受ける教育訓練が家族の生活向上に寄与するものであると認められる場合、その給付金の一部をあなたの教育訓練費用に充てることが認められることがあります。
また、あなた自身が雇用保険の被保険者となるためには、正規雇用または一定の条件を満たす非正規雇用である必要があります。そのため、あなたが雇用保険の被保険者となるためには、夫の扶養範囲を超えた雇用形態で働く必要があります。
これらの条件を満たすためには、ハローワークで具体的な相談を行うことが最も確実です。ハローワークの職員は、あなたの具体的な状況を考慮して、最適なアドバイスを提供してくれるでしょう。
