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専門実践教育訓練給付金を使用してスクールに通いたいと考えています。現在アルバイトを掛け持ちしており、どちらも週20時間を切っているためどの職場でも雇用保険に入っていません。しかし、半年以内に退職した会社で4年ほど雇用保険に加入していたため、受講終了時に支給される50%は支給されるとのことでした。しかし、1年後に給付される20%は、受講終了時に雇用保険に入っていないと支給されないとハローワークの方に言われました。この情報は正確でしょうか?また、雇用保険に入ってる期間が3年以上あればいいと書いてあるのに、現在離職中もしくはどこにも雇用保険に入っていない人が受講できるというのはどういう意味なのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月21日

専門実践教育訓練給付金は、雇用保険の被保険者が特定の職業訓練を受ける際に利用できる給付金です。この給付金は、受講終了時に50%、1年後に20%、2年後に残りの30%が支給される仕組みとなっています。

あなたの場合、過去に4年間雇用保険に加入していたため、受講終了時の50%の支給は可能です。しかし、1年後の20%の支給については、ハローワークの方が言っている通り、受講終了時に雇用保険の被保険者である必要があります。これは、給付金の支給要件に雇用保険の被保険者であることが含まれているためです。

また、「雇用保険に入ってる期間が3年以上あればいい」というのは、給付金の対象となるための基本的な要件です。しかし、これはあくまでも過去の加入期間に関する要件であり、現在も雇用保険に加入していることが必要です。つまり、現在離職中やどこにも雇用保険に入っていない場合、給付金の支給は受けられないということです。

したがって、ハローワークの方が言っていることは正確であり、あなたが1年後の20%の給付金を受け取るためには、受講終了時に雇用保険の被保険者である必要があります。このため、アルバイトの掛け持ちで週20時間以上働くことで雇用保険に加入するか、または他の方法で雇用保険に加入することを検討する必要があります。

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