
2023年12月に退職し、失業手当を受け取った後、2025年4月から専門実践教育訓練給付金の対象となる資格取得のため学校に通う予定です。離職後1年以内にアルバイトなどで雇用保険に再加入し、4ヶ月間加入した場合、給付金を受け取る資格はありますか?失業手当を受け取ると雇用保険加入期間がリセットされると聞いたので、心配です。
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対策と回答
教育訓練給付制度において、雇用保険の加入期間は重要な要素です。あなたの場合、2023年12月に退職し、失業手当を受け取った後、2025年4月から専門実践教育訓練給付金の対象となる資格取得のため学校に通う予定です。ここで重要な点は、失業手当を受け取った後、雇用保険の加入期間がリセットされるかどうかです。
失業手当を受け取ること自体は、雇用保険の加入期間をリセットするものではありません。しかし、失業手当を受け取った後、再就職して雇用保険に再加入する場合、その期間が給付金の対象となるかどうかは、その期間が雇用保険の加入要件を満たしているかどうかによります。
具体的には、専門実践教育訓練給付金の対象となるためには、雇用保険の加入期間が3年以上必要です。あなたが退職後1年以内にアルバイトなどで雇用保険に再加入し、4ヶ月間加入した場合、その期間は雇用保険の加入期間に加算されます。しかし、その4ヶ月間の加入だけでは、3年以上の加入期間を満たすことはできません。
したがって、失業手当を受け取った後、4ヶ月間の雇用保険加入だけでは、専門実践教育訓練給付金の対象となる3年以上の加入期間を満たすことはできません。あなたが給付金を受け取るためには、さらに長い期間雇用保険に加入する必要があります。
また、雇用保険の加入期間は、失業手当を受け取った後もリセットされることはありませんが、再就職後の加入期間が給付金の対象となるかどうかは、その期間が雇用保険の加入要件を満たしているかどうかによります。したがって、あなたの場合、4ヶ月間の加入だけでは、給付金を受け取る資格はありません。
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