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10月25日から職業訓練を受講しています。10月15日に退職し、17日に離職票を持ってハローワークで手続きをしました。11月6日に雇用保険説明会、11月14日が初回認定日となっていますが、職業訓練を通っている場合、説明会と認定日は行かなくても良いのでしょうか?訓練校からは11月26日にハローワークに来所の指示が出ています。

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対策と回答

2024年11月21日

職業訓練を受講している場合でも、雇用保険の説明会と初回認定日に出席する必要があります。これらの手続きは、雇用保険の給付を受けるために必要なものです。説明会では、雇用保険の制度や給付内容、申請方法などが説明されます。初回認定日には、失業の状態を確認し、給付を開始するための手続きが行われます。

訓練校からの指示でハローワークに来所する日がある場合でも、それは職業訓練に関する手続きであり、雇用保険の手続きとは別です。したがって、11月6日の雇用保険説明会と11月14日の初回認定日には必ず出席するようにしてください。

雇用保険の給付を受けるためには、これらの手続きが欠かせません。説明会や認定日に出席できない場合は、事前にハローワークに連絡し、別の日程を調整することが必要です。また、職業訓練と雇用保険の手続きが重なる場合は、両方の機関に相談し、スケジュールを調整することをお勧めします。

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