
厚生労働省の教育訓練給付制度について、職業訓練所に通って学びながら資格を取得しなければ給付金は受け取れないのでしょうか?また、独学で資格を取得した場合は給付の対象にならないのでしょうか?
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対策と回答
厚生労働省の教育訓練給付制度は、職業能力開発促進法に基づき、職業訓練を受講し、その成果として資格を取得した方に対して、訓練費用の一部を給付する制度です。この制度の対象となるのは、職業訓練校や職業能力開発促進センターなどの認定訓練機関で受講した訓練です。
具体的には、認定訓練機関での受講が前提となりますので、独学で資格を取得した場合は、原則としてこの制度の給付対象にはなりません。ただし、独学での資格取得についても、特定の条件を満たす場合には、給付の対象となることがあります。例えば、特定の資格試験に合格した場合に、その試験の受験料の一部が給付される制度があるなど、状況に応じて異なる制度が設けられています。
したがって、独学で資格を取得した場合でも、給付制度の対象となる可能性はありますが、それは各制度の具体的な要件を満たす必要があります。詳細については、厚生労働省のホームページや最寄りのハローワークで確認することをお勧めします。
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