
対策と回答
教育訓練給付制度において、離職後の受講開始日が1年を超える場合、通常は給付の対象外となります。しかし、特定の事情がある場合には、受講対象期間の延長が認められることがあります。具体的には、妊娠、出産、育児休業、病気、負傷などの理由で30日以上教育訓練を受けられない場合が該当します。
あなたの場合、留学は直接的に上記の理由に該当しませんが、留学中に教育訓練を受けられないという点では、一定の類似性があります。しかし、留学が受講対象期間の延長の対象となるかどうかは、具体的な状況や証明資料の提出によります。
受講対象期間の延長を希望する場合、まずはハローワークに相談し、具体的な手続き方法や必要な書類を確認することをお勧めします。また、留学の目的や内容、帰国後の具体的な計画などを詳細に説明することで、受講対象期間の延長が認められる可能性が高まるかもしれません。
最終的な判断はハローワークによりますので、早めに相談しておくことが重要です。
よくある質問
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