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教育訓練給付金は、パートで働きながら通信の看護学校に通う場合に適用されますか?

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対策と回答

2024年11月21日

教育訓練給付金は、一定の条件を満たす職業訓練を受ける方に対して支給される給付金です。具体的には、厚生労働大臣が指定する職業訓練を受講し、その訓練が終了した場合に、訓練費用の一部が給付されます。

あなたの場合、現在10年間正社員として働いており、育児休業から復帰して半年が経過しているとのことです。今後、パートとして働きながら通信の看護学校に通う予定で、教育訓練給付金の対象となるかを知りたいとのことです。

教育訓練給付金の対象となるかどうかは、以下の点を確認する必要があります。

  1. 訓練の対象性: 通信の看護学校のカリキュラムが、厚生労働大臣の指定する職業訓練に該当するかどうか。
  2. 雇用形態: パートで働きながらの訓練でも、給付金の対象となる可能性がありますが、雇用形態や勤務状況によっては条件が異なる場合があります。
  3. 給付要件: 過去3年以内に一定の期間雇用保険に加入していたことが必要です。また、育児休業後の復帰者に対する特例措置が適用されるかどうかも確認が必要です。

具体的な条件や手続きについては、最寄りのハローワークや職業訓練校に直接問い合わせることをお勧めします。また、厚生労働省のホームページや関連のパンフレットも参考になります。

教育訓練給付金は、職業訓練を受ける際の経済的負担を軽減するための制度です。あなたのように、新しいスキルを身につけて転職を目指す場合には、大きな助けとなる可能性があります。しかし、個々の状況により適用条件が異なるため、詳細な確認が必要です。

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