
教育訓練給付金の適用条件について質問です。今年から会社を辞めて、理学療法士の大学に通い直したいと考えているのですが、適応されるのでしょうか。失業手当は受け取りません。また、大学に入り直してアルバイトすると、給付金を受け取れなくなるのでしょうか。
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対策と回答
教育訓練給付金は、特定の条件を満たすことで、職業訓練を受ける個人に対して支給される給付金です。具体的な適用条件については、以下の点を確認する必要があります。
まず、教育訓練給付金の対象となるためには、雇用保険の被保険者期間が2年以上必要です。これは、直近の離職前の2年間に、通算して12ヶ月以上の被保険者期間があることを意味します。あなたが会社を辞める前に、この条件を満たしているか確認してください。
次に、教育訓練給付金は、職業訓練を受けることが前提となります。あなたが理学療法士の大学に通い直すことは、新しい職業に向けた訓練と見なされる可能性がありますが、具体的な大学のカリキュラムや認定状況によります。この点については、大学に直接問い合わせるか、ハローワークで詳細を確認することをお勧めします。
失業手当を受け取らないことは、教育訓練給付金の受給に直接影響しません。教育訓練給付金は、失業手当とは別の制度であり、それぞれの受給条件が異なります。
また、大学に入り直してアルバイトをすることが、教育訓練給付金の受給に影響するかどうかについてですが、基本的には、アルバイトをしていても、それが週20時間未満であれば、教育訓練給付金の受給に影響しないとされています。ただし、これはあくまで一般的な条件であり、具体的な状況によっては異なる可能性がありますので、ハローワークでの確認をお勧めします。
以上の点を踏まえて、教育訓練給付金の適用条件を確認し、必要な手続きを行うことで、理学療法士の大学への通学をサポートすることが可能となるかもしれません。
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