
教育訓練金は、失業手当受給中の認定日に行かずに失業手当終了日が1ヶ月遅れたことにより、本来きちんと行けば貰えたはずの総額より減ってしまうのでしょうか?
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対策と回答
教育訓練金の支給については、失業手当の受給期間中の認定日の出席が重要です。認定日に出席しなかった場合、その日の分の失業手当が減額されることはありませんが、教育訓練金の支給に影響が出る可能性があります。具体的には、教育訓練金は失業手当の受給期間が終了した後に支給されるため、受給期間が延長されると、その分だけ教育訓練金の支給が遅れることになります。つまり、本来の支給日よりも遅れて支給されるため、その間の生活費などに影響が出る可能性があります。しかし、教育訓練金の総額が減額されることは通常ありません。ただし、これは一般的な情報であり、具体的な状況によって異なる場合がありますので、最終的にはハローワークなどの関係機関に確認することをお勧めします。
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