
18歳未満の未成年が検察官や裁判官として就任することは可能でしょうか?17歳で司法試験に合格した例や、16歳で合格し司法修習を修了した場合について教えてください。
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対策と回答
日本において、検察官や裁判官として就任するためには、司法試験に合格し、司法修習を修了する必要があります。司法試験は18歳以上でなければ受験資格がありませんが、17歳で司法試験に合格した例や、16歳で合格し司法修習を修了した場合については、以下のように考えられます。
まず、司法試験についてですが、17歳での合格例は、受験資格が18歳以上であるため、現実的には不可能です。しかし、仮に17歳で司法試験に合格したという記録がある場合、それは受験資格の規定が変更されたか、または特例が設けられた可能性があります。
次に、16歳で司法試験に合格し、司法修習を修了した場合についてです。この場合も、受験資格が18歳以上であるため、現実的には不可能です。しかし、仮にそのような記録がある場合、それは受験資格の規定が変更されたか、または特例が設けられた可能性があります。
しかし、仮にそのような特例が設けられたとしても、検察官や裁判官として就任するためには、さらに年齢要件があります。検察官や裁判官として就任するためには、23歳以上である必要があります。したがって、18歳未満の未成年が検察官や裁判官として就任することは、現行の法律に基づけば不可能です。
以上のように、18歳未満の未成年が検察官や裁判官として就任することは、現行の法律に基づけば不可能です。しかし、法律が変更されたり、特例が設けられたりする可能性はあります。その場合には、その時点での法律に基づいて判断する必要があります。
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