
検事の職務について、取り調べ担当と公判担当に分担されていると聞きました。任期を通じて取り調べ、公判とそれぞれ専門でやるのでしょうか?その結果、20年間公判しか担当したことがないという検事もいるのでしょうか?
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対策と回答
検事の職務は、取り調べと公判の両方を担当することが一般的です。しかし、検察庁の内部規定や各検察庁の状況によっては、特定の検事が取り調べ専門または公判専門として配置されることもあります。これは、検察庁が業務の効率化や専門性の向上を図るための措置です。
具体的には、検事は基本的には取り調べから公判までの一連の手続きを担当しますが、業務量や案件の複雑さに応じて、特定の業務に専念することがあります。例えば、公判専門の検事は、公判の準備や進行、証拠の整理などに専念し、取り調べ専門の検事は、捜査や証拠収集、容疑者の取り調べなどに専念します。
したがって、20年間公判しか担当したことがないという検事もいる可能性はあります。これは、検察庁の人事配置や業務分担の方針によるもので、検事個人の能力や経験に応じて決定されることが一般的です。
ただし、検事は基本的には幅広い法律業務に携わることが求められるため、長期間特定の業務に限定されることは少ないとされています。また、検事は定期的に異動があり、異なる部署や地域の検察庁に配置転換されることもあります。これにより、検事は多様な経験を積むことができ、専門性と広範な法律知識を両立させることが可能となります。
よくある質問
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宅建、都市計画について頭がグチャグチャのため教えて頂けますか。都市計画、建築基準法全体で言えることなのですが法律の絡み方が理解できません。例えば地区計画について、地区計画に関する都市計画には地区計画の地区整備計画を定めなくてはならないとありますが、地区計画の何が都市計画で触れられていて何が建築基準法で触れられていますか?そして地区計画は条例もなんだか絡んでいてよくわからなくなりました。地区計画の細かい内容は建築基準法で定められていて都市計画でその場所が決められていてるが条例でそれを緩和したら強化したりする?こんなかんじですか?都市計画法、建築基準法、条例やと一つの事項に色々絡んでいて整理がでいないため基本の考え方を教えてください。·
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