
司法書士が相続登記と預貯金の解約の依頼を受けた場合、それを遺産承継業務として扱うことは可能ですか?また、その場合、報酬はどのように変わりますか?
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対策と回答
司法書士が相続登記と預貯金の解約の依頼を受けた場合、それを遺産承継業務として扱うことは可能です。遺産承継業務とは、被相続人の財産を相続人に承継させるための一連の手続きを指します。これには、不動産の相続登記や預貯金の解約、株式の名義変更などが含まれます。
報酬については、司法書士の報酬規定に基づいて計算されます。一般的に、相続登記や預貯金の解約などの手続きは、それぞれ別々に報酬が計上されることが多いです。しかし、これらの手続きを遺産承継業務として一括で依頼する場合、報酬が割引されることがあります。具体的な報酬額は、司法書士事務所によって異なりますので、事前に見積もりを取ることが重要です。
また、司法書士が遺産承継業務を行う場合、相続人間のトラブル防止や遺産の公平な分配など、法的なアドバイスも含まれることがあります。これにより、相続人が法的な問題に直面するリスクを最小限に抑えることができます。
したがって、司法書士に相続登記と預貯金の解約を依頼する際には、遺産承継業務として一括で依頼することで、報酬の節約や手続きの効率化が期待できます。ただし、具体的な報酬額やサービス内容は、各司法書士事務所に確認する必要があります。
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