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FP1級保有者はCFPの資格免除になりますか?

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対策と回答

2024年11月14日

FP1級(ファイナンシャル・プランニング技能士1級)保有者がCFP(Certified Financial Planner)の資格免除を受けられるかどうかについては、現在のところ、日本のCFP認定機関である日本FP協会によると、FP1級の保有者はCFPの資格免除を受けることはできません。CFPの認定は、FP1級の資格とは別途、日本FP協会が定める認定研修を受講し、試験に合格する必要があります。したがって、FP1級を保有していても、CFPの認定を得るためには、通常の認定プロセスを経る必要があります。この情報は2023年4月時点のものであり、将来的には認定基準が変更される可能性があるため、最新の情報を日本FP協会の公式サイトなどで確認することをお勧めします。

よくある質問

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連結会計において、減価償却の修正仕訳において、非支配株主持分も修正する必要がありますか?

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昇格昇給のために資格取得を考えています。職種的にFP、宅建、日商が有効です。この3つだとどれをとるといいでしょうか。将来的にも使える、難易度が高すぎないことを重視しています。現在は全商1級を取得しています。

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簿記2級の問題で、満期保有目的債権は、前期の期首に額面40000円のc社社債を購入したものであり、満期日までの期間は当期を含めて残り3年である。満期保有目的債権の評価は償却原価法による。この問題でそのまま3で割るのがよくわかりません。前期の期首に取得したものなら満期まで4年ではないですか?

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