
患者等搬送事業(民間救急車)で医療型ストレッチャーを使用する場合、乗務員の2名ともに普通2種自動車免許が必要ですか?運転者の1名だけでも問題ありませんか?
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対策と回答
患者等搬送事業(民間救急車)において、医療型ストレッチャーを使用する場合、乗務員の免許に関する要件は、運転者と同乗者の両方に適用されることが一般的です。具体的には、運転者は普通2種自動車免許を持つ必要がありますが、同乗者も同様の免許を持つことが求められることがあります。これは、緊急時に運転者が対応できない場合に備えて、同乗者が代わりに運転できるようにするためです。ただし、具体的な要件は各都道府県の条例や事業者の規定により異なる可能性があるため、詳細は管轄の保健所や関係機関に確認することをお勧めします。また、医療型ストレッチャーの運用には、医療従事者の資格や訓練も関連するため、これらの要件も併せて確認する必要があります。
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